施設概要
任運社とは、特別養護老人ホーム「任運荘」・障がい者支援施設「騰々舎」・デイサービスセンター「なごみ塾」・任運社総合相談支援センターなどの福祉事業を行う社会福祉法人です。
八項目の実現
任運社は「ふつうの暮らし」のあるふつうのホームを目指し1975年(昭和50年)に開設されました。
では「任運社とは何か」と職員に尋ねると、「八項目のあるホームです」と答えます。
八項目とは・・・
この内七項が日々実現しているのは、職員わけても寮母の汗と涙の努力が続けられているからです。しかし、これらは、ホーム内で人間らしいふつうの生活ができるための当然の前提条件にすぎません。その先に「ふつうの暮らし」はあるのです。
ふつうの暮らしとは人間性のある生活です。
どこを見ても他人どうしの生活であればこそ、とくに、人間性のそよぐ暮らしがあるのでなければなりません。
ここを終の住み処とされる利用者は、すでに老いて弱られ、今は、はや自立支援などといった条件付きではなく、優しさにつつまれた純粋支援を強く願われています。 「心の介護」。それは、ひとのためにすることが自分のためであるということを自覚することです。
私たちは、それを八番目の項目として一歩一歩実現していきたいと願っています。 「八項目のあるホーム」-これが私たちの旗印です。小は小なりの旗印です。
- (1)自由意思を束縛しない(規則なく、拘束拘禁なく、段差なし)。
- (2)おむつは最後の手段。するならば不快感を決して与えないおむつ交換(随時交換の追求)。
- (3)床ずれをつくらない。
- (4)せめて間仕切りカーテンで多床生活からプライバシーを護る。
- (5)悪臭・異臭を出さない。
- (6)利用者の問題行動はおせわの仕方に問題がある。
- (7)温かい食事
- (8)「心の介護」
任運社定款
任運社の歴史
1975年 | 木下郁、羽田野次郎、、波多野正憲、橋本達雄、吉良文一、吉田嗣義、吉田哲郎の7発起人により「任運社」設立。 波多野正憲氏(当時、緒方町長)の尽力により実現した町有地の無償貸与、過疎対策としての誘致はその先見性が評価された。 5月には特別養護老人ホーム「任運荘」を開設。 |
---|---|
1978年 | 身体障がい者療護施設「騰々舎」を開設。 |
1990年 | 「任運荘」にショートステイ専用棟を開設。 |
1991年 | デイサービスセンター「なごみ塾」を開設。 |
1997年 | 毎日新聞社「第27回毎日社会福祉顕彰」受賞。 |
2000年 | 介護保険サービスを開始。 任運社福祉サービス委員会発足 |
2009年 | 障がい者支援施設「騰々舎」へ移行 |
2011年 | 館内スプリンクラー設置 福祉輸送運送事業開始 |
役員名簿
役職 | 氏名 | 職業 | 任期 |
---|---|---|---|
理事長 | 廣本賢郎 | 総合施設長 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
理事 | 吉田大 | 騰々舎施設長 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
理事 | 足立豊彦 | 学識経験者 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
理事 | 塩月康之 | 前他法人施設 長 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
理事 | 藤本いつ子 | 任運社職員 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
理事 | 橋本みさこ | 元養護教諭 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
監事 | 黒木光裕 | 住職・ボランティ ア団体(子ども 食堂) | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
監事 | 首藤ミヤ子 | 元任運社職員 | 令和5年6月17日~令和7年度定時 評議員会の終結 の時まで |
社会福祉法人任運社 役員等の報酬等規程
目的
第1条 この規程は、社会福祉法人任運社(以下「法人」という。)の役員、評議員、評議員選任・解任委員、福祉サービス相談委員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
報酬等の支給
第2条 法人の役員等が次の業務に従事した場合には、報酬を支給する。ただし、役員等が職員である場合には、これを支給しない。
(1)理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会・福祉サービス相談委員会への出席。
(2)前号に掲げるもののほか、法人業務のための出勤。
2 前項(1)の報酬の額は、別表1により支給する。(2)の報酬の額は別表2のとおり支給する。
3 報酬は、業務の都度支払う。
費用弁償
第3条 役員等が法人及び施設業務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、旅費規程によるものとする。
3 第1項に定めるもののほか、前条第1項に定める業務を行うために要する費用の額は、利用する交通手段の種類にかかわらず1回に付き別表3により支給する。
4 費用弁償は、業務の都度支払う。
公表
第4条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
改廃
第5条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
役員等の報酬
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別表1
日額 |
年間総額 |
||
---|---|---|---|
理事長 | 9,000円 | 135,000円 | 役員会、評議員会等出席 |
理事 | 9,000円 | 225,000円 | 理事会出席 |
監事 | 9,000円 | 162,000円 | 役員会・評議員会出席 |
評議員 | 9,000円 | 252,000円 | 評議員会出席 |
評議員選任・解任委員 | 5,000円 | 30,000円 | 評議員選任・解任委員会出席 |
福祉サービス相談第三者委員 | 7,000円 | 168,000円 | 福祉サービス相談委員会出席 |
別表2
日額 |
年間総額 |
||
---|---|---|---|
役員等 | 10,000円 | 100,000円 | 監査等、研修会等 |
第三者委員 | 10,000円 | 20,000円 | 研修会等 |
費用弁償
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別表3
緒方町内 |
豊後大野市内(緒方町除く) |
その他の地域 |
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交通費(1件) | 1,000円 | 3,000円 | 7,000円 |